検察官のした押収物の還付に関する処分に対する準抗告事件についてした決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和47(し)92
裁判年月日
昭和48年3月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第186号551頁
原審
中野簡易裁判所

判示事項

原決定が刑訴法四三〇条の準抗告を「却下」したことは違法であるとしてこれを取り消したうえ準抗告申立は利益を欠くとしてこれを棄却された事例

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法430条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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