判示事項
弁護権の行使を不法に制限したことにならない事例。―必要弁護事件につき弁護人の選任がないまま開廷し判決の宣告をした場合―
裁判要旨
必要弁護事件につき、弁護人の選任がないまま、判決宣告のために公判廷を開き、判決の宣告をしても、何ら事件につき実体的審理が行われたものではないから、弁護権の行使を不法に制限したことにはならない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07