詐欺未遂、偽証教唆

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事件番号
昭和39(あ)859
裁判年月日
昭和40年6月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第156号11頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

弁護権の行使を不法に制限したことにならない事例。―必要弁護事件につき弁護人の選任がないまま開廷し判決の宣告をした場合―

裁判要旨

必要弁護事件につき、弁護人の選任がないまま、判決宣告のために公判廷を開き、判決の宣告をしても、何ら事件につき実体的審理が行われたものではないから、弁護権の行使を不法に制限したことにはならない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法342条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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