刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第289条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)300
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年7月17日 棄却
登載
刑集 第11巻7号1842頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴規則28条
判示事項
被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示と国選弁護人選任請求の有無の解釈
裁判要旨国選弁護人選任請求の意思も表示されておらず、またなにら理由も付されていない、被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示は、国選弁護人選任の請求とみることはできない。
刑事訴訟法恐喝未遂、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)2153
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年4月1日 棄却
登載
刑集 第7巻4号713頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条
判示事項
一 憲法第三七条第三項前段と刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続 二 控訴趣意書の提出期限に近接してなされた弁護人選任の請求と憲法第三七条第三項
裁判要旨一 刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続は、憲法第三七条第三項前段の要請にもとずくものでない。
二 被告人による弁護人選任の請求がその責に帰すべき事由により控訴趣意書の提出期限に近接していて、期間内に控訴趣意書を提出できるような適当な時期になされなかつた場合には、たとえ裁判所が控訴趣意書の提出期限後に弁護人を選任したとしても、憲法第三七条第三項によつて保障された権利の行使を妨げたものとはいえない。
刑事訴訟法控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(し)43
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年9月26日 その他
登載
刑集 第26巻7号431頁
参照法条
刑訴法289条1項,刑訴法386条1項1号,刑訴規則178条
判示事項
必要的弁護事件の控訴と刑訴法三八六条一項一号による決定棄却
裁判要旨いわゆる必要的弁護事件につき被告人が控訴した場合において、刑訴規則二五〇条により控訴の審判に準用される同規則一七八条三項の規定に違背して被告人に弁護人がないままであるときは、所定の期間内に控訴趣意書を差し出さないことに基づき刑訴法三八六条一項一号により決定で右控訴を棄却することは許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第289条
第二百八十九条死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
2弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
3弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

一次情報