判示事項
被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示と国選弁護人選任請求の有無の解釈
裁判要旨
国選弁護人選任請求の意思も表示されておらず、またなにら理由も付されていない、被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示は、国選弁護人選任の請求とみることはできない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴規則28条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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