刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第36条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)300
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年7月17日 棄却
登載
刑集 第11巻7号1842頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴規則28条
判示事項
被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示と国選弁護人選任請求の有無の解釈
裁判要旨国選弁護人選任請求の意思も表示されておらず、またなにら理由も付されていない、被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示は、国選弁護人選任の請求とみることはできない。
刑事訴訟法窃盗、詐欺、業務上横領
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3848
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年6月19日 棄却
登載
刑集 第11巻6号1673頁
参照法条
憲法37条,刑訴法36条,刑訴規則236条,刑訴規則238条
判示事項
控訴審が被告人から国選弁護人選任の請求があつたのに、その選任を遅延し控訴趣意書差出最終日経過後に国選弁護人を選任した措置が刑訴法第三六条、憲法第三七条第三項後段違反とならない事例
裁判要旨控訴審が被告人から貧困を理由に国選弁護人選任の請求があつたのにその選任を遅延し、控訴趣意書差出最終日を経過した後に至り国選弁護人を選任した場合において、改めて同弁護人に対し控訴趣意書を提出する機会を与える措置をとらなかつたとしても、同弁護人において自ら控訴趣意書を提出するため右最終日の変更方その他格別の請求をすることなく公判期日に臨み、異議を止めず被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論をなし、そのまま結審となつたときは、右控訴審の措置を以つて、直ちに刑訴第三六条に違反し、憲法第三七条第三項後段により保障された被告人の権利の行使を妨げたということはできない。
刑事訴訟法恐喝未遂、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)2153
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年4月1日 棄却
登載
刑集 第7巻4号713頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条
判示事項
一 憲法第三七条第三項前段と刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続 二 控訴趣意書の提出期限に近接してなされた弁護人選任の請求と憲法第三七条第三項
裁判要旨一 刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続は、憲法第三七条第三項前段の要請にもとずくものでない。
二 被告人による弁護人選任の請求がその責に帰すべき事由により控訴趣意書の提出期限に近接していて、期間内に控訴趣意書を提出できるような適当な時期になされなかつた場合には、たとえ裁判所が控訴趣意書の提出期限後に弁護人を選任したとしても、憲法第三七条第三項によつて保障された権利の行使を妨げたものとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第36条
第三十六条被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

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