業務上過失致死傷

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事件番号
昭和41(あ)666
裁判年月日
昭和42年1月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号13頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法第三六条刑訴規則第二八条の合憲性

裁判要旨

国選弁護人の選任に関する刑訴法第三六条、刑訴規則第二八条は憲法第三七条第三項に違反しない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴規則28条

この裁判例が参照する条文の解説

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