賍物牙保、詐欺、有価証券偽造、同行使

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事件番号
昭和45(あ)675
裁判年月日
昭和45年11月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第178号105頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴裁判所が事実誤認の有無の審査にあたつて使用できる証拠の範囲

裁判要旨

控訴裁判所が共同被告人の一人に対する一審判決判示の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、同被告人の関係では証拠調の手続を経ていない、他の共同被告人の関係で弁論併合前に取り調べた証拠をその資料に供することは、違法である。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法317条,刑訴法313条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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