判示事項
控訴裁判所が事実誤認の有無の審査にあたつて使用できる証拠の範囲
裁判要旨
控訴裁判所が共同被告人の一人に対する一審判決判示の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、同被告人の関係では証拠調の手続を経ていない、他の共同被告人の関係で弁論併合前に取り調べた証拠をその資料に供することは、違法である。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法317条,刑訴法313条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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