公職選挙法違反

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事件番号
昭和44(あ)1916
裁判年月日
昭和44年10月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第173号1頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

第二審判決言渡前に被告人が死亡していた事案について最高裁判所において公訴棄却決定がなされた事例

裁判要旨

本件につき、昭和四四年八月一二日広島高裁が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、戸籍謄本によれば、被告人は同年七月三一日に死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇三条一項、四〇四条、三三九条一項四号に従い、公訴棄却の決定をなすべきものとする。(上告趣意書は提出させていない)

参照法条

刑訴法414条,刑訴法403条1項,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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