刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第403条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗、同予備、窃盗
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)1881
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年1月20日 破棄自判
登載
刑集 第8巻1号41頁
参照法条
刑法43条,刑法237条,刑法10条,旧刑訴法403条,旧少年法8条
判示事項
一 予備罪と中止未遂の関係 二 第一審判決の不定期刑を第二審が定期刑にする場合と旧刑訴第四〇三条
裁判要旨一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。
二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調
刑事訴訟法傷害
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)320
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年12月24日 破棄自判
登載
刑集 第6巻11号1363頁
参照法条
旧刑訴法452条,旧刑訴法403条,旧刑訴法448条ノ2
判示事項
差戻後の控訴審判決と前判決との関係における不利益変更禁止の原則
裁判要旨差戻後の控訴審判決は、その破棄された前判決との関係においても不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのを相当とする。
刑事訴訟法住居侵入、殺人未遂、騒擾、傷害、銃砲等所持禁止令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)908
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年5月21日 その他
登載
刑集 第7巻5号1053頁
参照法条
刑法106条1項,刑法199条,刑法204条,旧刑訴法403条
判示事項
一 騒擾罪の成立には多衆の暴行脅迫が群集の暴動に発展し社会の治安を動揺せしめる危険または社会の治安に不安動揺を生ぜしめた事実を必要とするか 二 刑法第一〇六条にいわゆる「多衆」の意義 三 騒擾罪にあたる殺傷行為が特定の一個人に対するものである場合と騒擾罪の成否 四 騒擾罪の首魁の意義 五 騒擾罪の判示方法 六 不利益変更にあたる一事例
裁判要旨一 騒擾罪の成立には多衆の暴行脅迫が群集の暴動に発展し社会の治安を動揺せしめる危険または社会の治安に不安動揺を生ぜしめた事実を必要としない。
二 刑法第一〇六条にいわゆる多衆は、互に意思連絡のない不特定多数人であることを必要としない。
三 騒擾罪にあたる殺傷行為が特定の一個人に対するものであつても騒擾罪の成立に影響をおよばさない。
四 騒擾罪の首魁とは主動者となり首唱劃策し、多衆をしてその合同力により暴行または脅迫を為すに至らしめる者を謂い、必ずしも暴行脅迫を共にし、もしくは現場に在つて総括指揮することを必要としない。
五 騒擾罪にあたる事実を判示するには、多衆が集合して暴行または脅迫の行為をしたことを明らかにすれば足り、特にその行為が地方の静謐を害し又は公共の平和を害する虞のあることを判示する必要はない。
六 第一審判決が被告人Aに対し懲役一年六月を言渡し第一審における未決勾留日数中一二〇日を右本刑に算入したこと、同被告人のみがこれに対し控訴したこと、しかるに原判決が同被告人に対し第一審判決と同一の懲役一年六月の刑を言渡しながら第一審における未決勾留日数を本刑に算入しなかつたときは、旧刑訴四〇三条に違反する。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第403条
第四百三条原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
2第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

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