傷害

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(れ)320
裁判年月日
昭和27年12月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第6巻11号1363頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

差戻後の控訴審判決と前判決との関係における不利益変更禁止の原則

裁判要旨

差戻後の控訴審判決は、その破棄された前判決との関係においても不利益変更禁止の原則に従うべきものと解するのを相当とする。

参照法条

旧刑訴法452条,旧刑訴法403条,旧刑訴法448条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07