刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第385条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和28(す)223
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年7月18日 棄却
登載
刑集 第9巻9号1878頁
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
判示事項
上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立
裁判要旨最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件についてした上告棄却の決定に対する異議申立権の回復請求及び異議の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(す)19
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年4月7日 棄却
登載
刑集 第36巻4号556頁
参照法条
刑訴法362条,刑訴法363条,刑訴法385条2項,刑訴法386条2項,刑訴法414条
判示事項
上告棄却決定に対する異議申立と上訴権回復に関する規定の準用の有無
裁判要旨上告棄却決定に対する異議申立については、上訴権回復に関する規定の準用がある。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(す)94
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年5月17日 その他
登載
刑集 第21巻4号491頁
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法422条,刑訴法426条2項,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
判示事項
上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由として右決定に対する弁護人からの異議申立が認められた事例
裁判要旨上告棄却決定後、適法な異議申立期間内に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の異議の申立があり、右死亡の事実が明らかな場合には、右決定を取り消し、被告人に対する公訴を棄却すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第385条
第三百八十五条控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

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