暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立

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事件番号
昭和28(す)223
裁判年月日
昭和30年7月18日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻9号1878頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和26(あ)4224

判示事項

上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立

裁判要旨

最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号

この裁判例が参照する条文の解説

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