この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(す)223
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年7月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻9号1878頁
- 参照法条
- 刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
- 判示事項
- 上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立
裁判要旨最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。
刑事訴訟法恐喝未遂被告事件についてした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和61(し)44
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第40巻4号389頁
- 参照法条
- 刑訴法359条,刑訴法422条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法433条1項
- 判示事項
- 高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(す)94
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年5月17日 その他
- 登載
- 刑集 第21巻4号491頁
- 参照法条
- 刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法422条,刑訴法426条2項,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
- 判示事項
- 上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由として右決定に対する弁護人からの異議申立が認められた事例
裁判要旨上告棄却決定後、適法な異議申立期間内に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の異議の申立があり、右死亡の事実が明らかな場合には、右決定を取り消し、被告人に対する公訴を棄却すべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第422条
第四百二十二条即時抗告の提起期間は、三日とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第422条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。