恐喝未遂被告事件についてした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和61(し)44
裁判年月日
昭和61年6月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第40巻4号389頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する不服申立の可否

裁判要旨

高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。

参照法条

刑訴法359条,刑訴法422条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法433条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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