この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(し)70
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年11月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第42巻9号1389頁
- 参照法条
- 憲法32条,憲法37条3項,刑訴法38条2項,刑訴法419条,刑訴法428条,刑事訴訟費用等に関する法律8条2項
- 判示事項
- 国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては刑訴法に準拠する不服申立をすることは許されず、このように解しても憲法三二条、三七条三項に違反しない。
刑事訴訟法恐喝未遂被告事件についてした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和61(し)44
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第40巻4号389頁
- 参照法条
- 刑訴法359条,刑訴法422条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法433条1項
- 判示事項
- 高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
刑事訴訟法訴訟費用執行免除申立事件についてした申立棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(し)97
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月14日 その他
- 登載
- 刑集 第36巻12号1015頁
- 参照法条
- 刑訴法423条2項,刑訴法428条3項,刑訴法434条
- 判示事項
- 刑訴法四二三条二項により更正の決定をすべきであるとされた事例
裁判要旨申立提起期間内にされた異議の申立を右期間経過後にされた不敵法なものとして誤つて棄却決定をした原裁判所は、同決定に対する特別抗告の申立があつたときは、刑訴法四二三条二項により右決定を更正して新たな決定をすべきである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第428条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。