刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第420条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法特別公務員職権濫用被疑事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)71
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月22日 棄却
登載
刑集 第7巻13号2595頁
参照法条
刑訴法262条1項,刑訴法266条1号,刑訴法269条,刑訴法419条,刑訴法420条1項
判示事項
一 いわゆる審判請求を棄却した決定の性質 二 審判請求棄却決定に対する不服申立の方法
裁判要旨一 刑訴第二六六条第一号により同法第二六二条第一項のいわゆる審判請求を棄却した決定は、同法第四二〇条の「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたらない。
二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。
刑事訴訟法所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁定合議決定取消決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(し)126
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年2月8日 棄却
登載
刑集 第39巻1号15頁
参照法条
裁判所法26条2項1号,刑訴法419条,刑訴法420条1項,刑訴法433条1項
判示事項
裁定合議決定の取消決定に対する不服申立の許否
裁判要旨裁判所法二六条二項一号の決定を取り消す決定は、訴訟法に準拠する不服申立の対象とならない。
刑事訴訟法提出命令に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(し)59
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月18日 棄却
登載
刑集 第23巻9号1146頁
参照法条
刑訴法99条2項,刑訴法420条1項,刑訴法420条2項,刑訴法262条1項,刑訴法352条,刑訴法419条,刑訴法433条
判示事項
一 裁判所のした提出命令は刑訴法四二〇条二項にいう押収に関する決定にあたるか 二 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対する不服申立の方法
裁判要旨一 裁判所のした提出命令は、刑訴法四二〇条二項にいう押収に関する決定にあたる。
二 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対しては、刑訴法四一九条による抗告をすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第420条
第四百二十条裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
2前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
3勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。

一次情報