刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第386条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3701
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年2月27日 その他
登載
刑集 第11巻2号935頁
参照法条
刑訴法411条5号,刑訴法337条3号,刑訴法414条,刑訴法376条,刑訴法386条1項1号
判示事項
上告趣意書不提出の被告人に対して大赦を理由とする破棄判決の要否
裁判要旨有罪の第二審判決に対し、被告人から上告中大赦があつたときは、被告人が所定期間内に上告趣意書を差し出さなくても刑訴第四一一条第五号により原判決を破棄すべきである。
刑事訴訟法暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和28(す)223
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年7月18日 棄却
登載
刑集 第9巻9号1878頁
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
判示事項
上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立
裁判要旨最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件についてした上告棄却の決定に対する異議申立権の回復請求及び異議の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(す)19
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年4月7日 棄却
登載
刑集 第36巻4号556頁
参照法条
刑訴法362条,刑訴法363条,刑訴法385条2項,刑訴法386条2項,刑訴法414条
判示事項
上告棄却決定に対する異議申立と上訴権回復に関する規定の準用の有無
裁判要旨上告棄却決定に対する異議申立については、上訴権回復に関する規定の準用がある。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第386条
第三百八十六条左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
2前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

一次情報