判示事項
上告趣意書不提出の被告人に対して大赦を理由とする破棄判決の要否
裁判要旨
有罪の第二審判決に対し、被告人から上告中大赦があつたときは、被告人が所定期間内に上告趣意書を差し出さなくても刑訴第四一一条第五号により原判決を破棄すべきである。
参照法条
刑訴法411条5号,刑訴法337条3号,刑訴法414条,刑訴法376条,刑訴法386条1項1号
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