刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第382条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和62(あ)406
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年10月30日 棄却
登載
刑集 第41巻7号309頁
参照法条
刑訴法382条の2,刑訴法393条1項
判示事項
刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらないとされた事例
裁判要旨弁護人が控訴審で新たな証拠の取調べを請求するにあたり、その事情として、被告人が第一審では量刑上有利に参酌してもらつた方が得策であると考えて事実を認めていたところ懲役刑の実刑判決の言渡しを受けたため事実を争うに至つた旨主張したとしても、そのような事情は刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらない。
刑事訴訟法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)1436
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年9月20日 棄却
登載
刑集 第38巻9号2810頁
参照法条
刑訴法382条の2,刑訴法393条1項
判示事項
控訴審における新たな証拠の取調と刑訴法三九三条一項本文
裁判要旨控訴裁判所は、第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、刑訴法三九三条一項但書の要件を欠く場合であつても、第一審判決の当否を判断するため必要と認めるときは、同項本文に基づき、裁量によつてその取調をすることができる。
刑事訴訟法殺人(認定傷害致死)
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)752
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年5月27日 棄却
登載
刑集 第37巻4号474頁
参照法条
刑訴法382条,刑訴法400条,憲法37条1項
判示事項
破棄差戻しの原判決が憲法三七条一項の迅速裁判の保障条項に反しないとされた事例
裁判要旨殺人の実行行為者が被告人であるのか、現場に同道していた甲であるのか等が争われた事案につき、第一審において約八年を費して詳細な事実審理を行つており、原審においても約二年を費して検察官申請の証人のすべてを取り調べる等していて、これを第一審に差し戻しても、実質的に意味のある新証拠の提出される蓋然性が必ずしも大きくないときは、できる限り事件を第一審に差し戻さないで処理するのが相当であるが、公判審理が長期に及んだ主たる原因が、捜査段階における被告人側の節国的な罪証隠滅行為等にあると認められること、これを第一審に差し戻してもそのために今後審理が格段に長期化するとか被告人が防禦上著しい不利益を受けるおそれがあるとまでは認め難いことなどの事情(判文参照)のある本件においては、事実誤認を理由に第一審判決を破棄し事件を第一審に差し戻した原判決が、憲法三七条一項の迅速裁判の保障条項に反するとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第382条
第三百八十二条事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

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