道路交通法違反

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事件番号
昭和62(あ)406
裁判年月日
昭和62年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第41巻7号309頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらないとされた事例

裁判要旨

弁護人が控訴審で新たな証拠の取調べを請求するにあたり、その事情として、被告人が第一審では量刑上有利に参酌してもらつた方が得策であると考えて事実を認めていたところ懲役刑の実刑判決の言渡しを受けたため事実を争うに至つた旨主張したとしても、そのような事情は刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらない。

参照法条

刑訴法382条の2,刑訴法393条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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