この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法特別公務員暴行陵虐致傷
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)4724
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年2月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻2号159頁
- 参照法条
- 刑訴法378条3号,刑訴法312条,刑訴法411条1号,刑訴法268条,刑訴法282条2項,刑訴法377条1号,裁判所法11条
- 判示事項
- 一 特別公務員暴行陵虐被告事件の職務執行の認定につき、審判に付する決定および一審判決認定事実と異る控訴審の事実認定の適法 二 刑訴第四一一条第一号にあたらない一事例 三 ―特別公務員暴行陵虐被告事件の判決言渡期日に検察官が出席した場合―
裁判要旨一 特別公務員暴行陵虐の罪について、被告人の所為が、証拠品の任意提出を求める職務執行にあたり行われたという審判に付する決定事実および一審判決の事実認定を、控訴審において緊急逮捕の職務執行にあたり行われたと認定することは、それが証拠に即する限り違法ではない。
二 (裁判官池田克の補足意見)
特別公務員暴行陵虐被告事件の一審における判決言渡のために開かれた公判期日に、検察官の職務を行う弁護士が出席せず、検察官が出席しても刑訴第四一一条第一号を適用すべき場合にあたらない。
二 (裁判官池田克の補足意見)
特別公務員暴行陵虐被告事件の一審における判決言渡のために開かれた公判期日に、検察官の職務を行う弁護士が出席せず、検察官が出席しても刑訴第四一一条第一号を適用すべき場合にあたらない。
刑事訴訟法昭和二四年政令第三八九号違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)4000
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年4月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻4号838頁
- 参照法条
- 憲法32条,裁判官分限法1条,刑訴法377条1号
- 判示事項
- 公務員の免官の効力発生時期と辞令の発信または官報の掲載
裁判要旨公務員(裁判官)の免官の効力は辞令の交付によつて生ずるものであつて、辞令の発信または官報の掲載によつて生ずるものではない。
刑事訴訟法臨時物資需給調整法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)2326
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年5月31日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻6号1211頁
- 参照法条
- 刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法377条,刑訴法383条,刑訴法405条,刑訴法411条
- 判示事項
- 一 控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査すべき義務を有しない 二 控訴棄却の判決には刑訴法第三七七条乃至第三八三条にあたる事由についても判断を示しているとはいえない
裁判要旨控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査しなければならない義務を負担するものではなく、従つて、かかる事項を職権調査しなかつたからといつて違法であるといえないばかりでなく所論のごとく控訴棄却の判決には控訴趣意書に包含されている事項を排斥した外に明らかに刑訴第三七七条乃至第三八三条に該当すると思われる事由もないという判断をも示しているものということもできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第377条
第三百七十七条左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三審判の公開に関する規定に違反したこと。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第377条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。