特別公務員暴行陵虐致傷

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事件番号
昭和28(あ)4724
裁判年月日
昭和31年2月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻2号159頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 特別公務員暴行陵虐被告事件の職務執行の認定につき、審判に付する決定および一審判決認定事実と異る控訴審の事実認定の適法
二 刑訴第四一一条第一号にあたらない一事例
三 ―特別公務員暴行陵虐被告事件の判決言渡期日に検察官が出席した場合―

裁判要旨

一 特別公務員暴行陵虐の罪について、被告人の所為が、証拠品の任意提出を求める職務執行にあたり行われたという審判に付する決定事実および一審判決の事実認定を、控訴審において緊急逮捕の職務執行にあたり行われたと認定することは、それが証拠に即する限り違法ではない。
二 (裁判官池田克の補足意見)
特別公務員暴行陵虐被告事件の一審における判決言渡のために開かれた公判期日に、検察官の職務を行う弁護士が出席せず、検察官が出席しても刑訴第四一一条第一号を適用すべき場合にあたらない。

参照法条

刑訴法378条3号,刑訴法312条,刑訴法411条1号,刑訴法268条,刑訴法282条2項,刑訴法377条1号,裁判所法11条

この裁判例が参照する条文の解説

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