刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第282条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法特別公務員暴行陵虐致傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)4724
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年2月10日 棄却
登載
刑集 第10巻2号159頁
参照法条
刑訴法378条3号,刑訴法312条,刑訴法411条1号,刑訴法268条,刑訴法282条2項,刑訴法377条1号,裁判所法11条
判示事項
一 特別公務員暴行陵虐被告事件の職務執行の認定につき、審判に付する決定および一審判決認定事実と異る控訴審の事実認定の適法 二 刑訴第四一一条第一号にあたらない一事例 三 ―特別公務員暴行陵虐被告事件の判決言渡期日に検察官が出席した場合―
裁判要旨一 特別公務員暴行陵虐の罪について、被告人の所為が、証拠品の任意提出を求める職務執行にあたり行われたという審判に付する決定事実および一審判決の事実認定を、控訴審において緊急逮捕の職務執行にあたり行われたと認定することは、それが証拠に即する限り違法ではない。
二 (裁判官池田克の補足意見)
特別公務員暴行陵虐被告事件の一審における判決言渡のために開かれた公判期日に、検察官の職務を行う弁護士が出席せず、検察官が出席しても刑訴第四一一条第一号を適用すべき場合にあたらない。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成19(あ)88
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成19年6月19日 棄却
登載
刑集 第61巻4号369頁
参照法条
(1,2につき)刑訴法282条2項,刑訴法342条,刑訴規則35条 (2につき)刑訴法379条
判示事項
1 検察官の出席がないまま判決を宣告した後退廷した被告人を呼び戻して検察官出席の上再度行った判決の宣告が法的な効果を有しないとされた事例 2 検察官の出席がないまま行われた第1審の判決宣告手続の違法と判決に対する影響の有無
裁判要旨1 第1審の裁判官が,判決宣告期日として指定告知した日時に,検察官の出席がない法廷で,判決を宣告した上,被告人の退廷を許し,被告人が法廷外に出た後,勾留場所に戻った被告人を呼び戻して検察官出席の上再度行った判決の宣告は,法的な効果を有しない。
2 検察官の出席がないまま行われた第1審の判決宣告手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。
刑事訴訟法窃盜、住居侵入、窃盜未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)1694
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年3月26日 棄却
登載
集刑 第77号245頁
参照法条
憲法33条,憲法37条1項,刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法106条,刑訴法282条,刑訴法26条,刑訴法20条
判示事項
一 捜索差押許可状の違法は差押調書の証拠能力に影響するか 二 同一書記官が第一、二審の審理に立ち会つたことと憲法第三七条
裁判要旨一 仮りに捜索差押許可状に差し押えるべき物の特定を欠く違法があつたとしてもその一事によつて、所論差押調書そのものが無効となるものとはいえないし、また右調書を証拠に供することについては、被告人並びに弁護人が同意しているのみならず、原判決判示第一の事実は、右調書の記載を除外した他の証拠によつてもこれを認定し得るのであるから、原判決の訴訟手続には憲法三三条に反するような違法はない。
二 原審裁判所の書記が第一審裁判所の審理に立ち会つたことは、裁判所法及び刑訴法の規定に照らし何等の違法なく、従つて所論憲法三七条違反の主張は前提を欠くものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第282条
第二百八十二条公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
2公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。

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