判示事項
一 控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査すべき義務を有しない
二 控訴棄却の判決には刑訴法第三七七条乃至第三八三条にあたる事由についても判断を示しているとはいえない
裁判要旨
控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査しなければならない義務を負担するものではなく、従つて、かかる事項を職権調査しなかつたからといつて違法であるといえないばかりでなく所論のごとく控訴棄却の判決には控訴趣意書に包含されている事項を排斥した外に明らかに刑訴第三七七条乃至第三八三条に該当すると思われる事由もないという判断をも示しているものということもできない。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法377条,刑訴法383条,刑訴法405条,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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