昭和二四年政令第三八九号違反

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事件番号
昭和27(あ)4000
裁判年月日
昭和30年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻4号838頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

公務員の免官の効力発生時期と辞令の発信または官報の掲載

裁判要旨

公務員(裁判官)の免官の効力は辞令の交付によつて生ずるものであつて、辞令の発信または官報の掲載によつて生ずるものではない。

参照法条

憲法32条,裁判官分限法1条,刑訴法377条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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