この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法威力業務妨害等被告事件につきなした上告棄却の判決に対する訂正申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(み)24
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年7月2日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻11号2394頁
- 参照法条
- 刑訴法415条,刑訴法416条,刑訴規則270条,最高裁判所裁判事務処理規則7条
- 判示事項
- 原判決をした大法廷を構成する裁判官の退官による定足数の不足とその判決に対する訂正申立についての裁判をなすべき裁判所の構成。
裁判要旨原判決をした大法廷を構成する裁判官が退官したため、右大法廷判決に対する判決訂正の申立について裁判しようとする時において、その定足数を欠くときは、新たに任命された裁判官を加えた大法廷で右訂正申立についての裁判をなすべきである。
刑事訴訟法暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(す)223
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年7月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻9号1878頁
- 参照法条
- 刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
- 判示事項
- 上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立
裁判要旨最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第415条
第四百十五条上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第415条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。