判示事項
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義
二 同条にいう「刑の言渡をした裁判所」
裁判要旨
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。
二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07