関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

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事件番号
昭和38(あ)198
裁判年月日
昭和40年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第155号795頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

関税賍物犯と関税逋脱犯とは関連事件か。

裁判要旨

原判決が関税法第一一二条違反罪と同法第一一〇条違反罪との関係を、刑訴法第九条第二項にいわゆる「賍物に関する罪とその本犯の罪」との関係と同一視すべきものとし、右両者を関連事件としたのは相当である。

参照法条

関税法112条,関税法110条,刑訴法9条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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