公職選挙法違反

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事件番号
昭和43(あ)1353
裁判年月日
昭和43年9月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第168号775頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公訴事実の同一性があるとされた事例

裁判要旨

被告人が、甲から、八〇〇円の供与および二四〇〇円の交付を受けたとする本位的訴因と、被告人が、甲と共謀のうえ、右三二〇〇円のうちから、乙ら七名に対し、ひとりあたり四〇〇円、合計二八〇〇円相当の饗応接待をしたとする予備的誘因との間には、公訴事実の同一性がある。

参照法条

刑訴法256条5項,刑訴法312条1項,公職選挙法221条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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