裁判要旨
被告人が、甲から、八〇〇円の供与および二四〇〇円の交付を受けたとする本位的訴因と、被告人が、甲と共謀のうえ、右三二〇〇円のうちから、乙ら七名に対し、ひとりあたり四〇〇円、合計二八〇〇円相当の饗応接待をしたとする予備的誘因との間には、公訴事実の同一性がある。
参照法条
刑訴法256条5項,刑訴法312条1項,公職選挙法221条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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