出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

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事件番号
昭和42(あ)284
裁判年月日
昭和43年4月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第166号675頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

訴因変更の手続を要しないとされた事例

裁判要旨

本件起訴状記載の公訴事実を客観的に観察すれば、本件は被告人個人の犯罪行為を起訴した趣旨と解されること所論のとおりであるが、その事実記載の方法および第一審裁判所における審理の経過に徴し、これを被告人が法人の機関としてその業務に関して行なつたものと認定するには、訴因変更の手続を経ることを要しないものと解するのを相当とするから、第一審判決には審判の請求を受けた事件について判決をせず、審判の請求を受けない事件について判決をした違法はないとする原判決の判断は、その結論において正当である。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法378条3号,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条1項2号,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律13条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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