窃盗

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事件番号
昭和49(あ)2843
裁判年月日
昭和50年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第195号731頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

判決宣告後に被告人の兄が選任した弁護人の上訴申立の適否

裁判要旨

判決宣告後に被告人の兄が選任した弁護人の上訴申立は不適法である。

参照法条

刑訴法351条1項,刑訴法355条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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