判示事項
有効な上告趣意書が提出されなかつたとされた事例。
裁判要旨
本件上告趣意書提出期間内である昭和四〇年一月二〇日被告人の原審弁護人酒井祝成から「上告理由書」と題する書面が提出されているけれども、本件上告は被告人自身により提起されたもので、右原弁護人が提起したものでないことおよび同人を当審における弁護人に選任する旨の弁護人選任届は、遂に提出されていないことを認めることができる。してみれば右原審弁護人により提出された上告趣意は、何ら権限のない者の提出に係り不適法であるから、本件においては、上告趣意書提出期間内に有効な上告趣意書が差し出されなかつたことに帰する。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法376条,刑訴法32条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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