裁判要旨
仮に、所論のように、当時被疑者であつた被告人と弁護人との間の接見交通に対し検察官による不法な制限があつたとしても、本件においては、その制限があるとされた以前の段階において被告人が犯行を全面的に自白しており、しかも、第一審の公判において、被告人側は所論の自白調書をすべて証拠とすることに同意していることが記録上明らかであるから、所論憲法三四条違反の主張は、結局判決に影響を及ぼさない訴訟法違反のあることを前提とするものであつて、適法な上告理由にあたらない。
参照法条
憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条,刑訴法39条,刑訴法319条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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