押収に関する裁判および司法警察職員の処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和45(し)18
裁判年月日
昭和45年9月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第177号1145頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

司法警察員がした差押処分等の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に当該差押物件が準抗告申立人に還付された場合と差押処分等の取消を求める利益の存否

裁判要旨

司法警察員がした差押処分等の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に当該差押物件が準抗告申立人に還付された場合には、差押処分等の取消を求める法律上の利益を欠くに帰したものであり、特別抗告が、この法律上の利益があることを前提とするときは、前提を欠くものとして棄却を免れない(最高裁判所昭和四二年(し)第五六号同四三年二月二九日第一小法廷決定・裁判集刑事一六六号三〇五頁参照)。

参照法条

刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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