外国人登録法違反

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事件番号
昭和42(あ)810
裁判年月日
昭和42年9月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第164号521頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一、上告審において外国の公文書(韓国の戸籍抄本)を取り調べる方法
二、右戸籍抄本取調の結果審理不尽の違法があるとして原判決が破棄された事例

裁判要旨

一、上告審において韓国の戸籍抄本を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
二、被告人が外国人登録事項確認申請にあたつて申告した姓名、生年月日と一致する戸籍抄本が、上告審においてはじめて提出され、その取調が行なわれた場合、虚偽の申請をしたものとして被告人を有罪とした第一審判決およびこれを是認した原判決は、結果的に審理不尽の違法をきたし、これを破棄しなければ著しく正義に反する。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法393条1項,刑訴法404条,刑訴法305条,刑訴法411条1号,刑訴法379条,刑訴法435条6号

この裁判例が参照する条文の解説

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