刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第435条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法関税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(れ)30
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年4月28日 棄却
登載
刑集 第8巻4号584頁
参照法条
旧刑訴法60条,旧刑訴法63条,旧刑訴法64条,旧刑訴法435条
判示事項
一 公判調書紛失の場合とその公判期日における訴訟手続の適法性の証明 二 紛失した公判調書における裁判長裁判所書記の署名捺印の存否とその公判期日における訴訟手続の適否
裁判要旨一 公判調書がすべて紛失して存在しない場合には、上告裁判所は自ら旧刑訴第四三五条によつて事実の取調をした上で、公判期日における訴訟手続が適法に行われたか否かを認定することができる。
二 公判調書紛失のため、公判調書以外の資料により公判期日における訴訟手続がすべて適法に行われたことが認められた場合には、その紛失した公判調書に裁判長、裁判所書記の署名捺印が存したか否かは問うところではない。
刑事訴訟法再審の抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(し)14
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月27日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1683頁
参照法条
憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑法39条2号,刑訴規則283条
判示事項
一 再審を開始するか否かの手続は憲法にいう「裁判の対審」か 二 刑訴法第四三五条第六号の「明らかな証拠」の意義 三 同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
裁判要旨一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない
二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない
三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱の主張を含まない
刑事訴訟法賍物故買被告事件の有罪確定判決につきなした再審請求棄却決定に対する即時抗告の棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(し)60
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年11月22日 棄却
登載
刑集 第8巻11号1857頁
参照法条
刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑訴法43条3項,刑訴規則283条,刑訴規則33条3項
判示事項
刑訴第四三五条第六号に基く再審の請求と証人の取調。
裁判要旨刑訴第四三五条第六号に基く再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、再審の請求が理由があるかどうかを判断するためには、必ずその証人の取調をしなければならないのではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第435条
第四百三十五条再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

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