再審の抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和33(し)14
裁判年月日
昭和33年5月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻8号1683頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 再審を開始するか否かの手続は憲法にいう「裁判の対審」か
二 刑訴法第四三五条第六号の「明らかな証拠」の意義
三 同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義

裁判要旨

一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない
二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない
三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱の主張を含まない

参照法条

憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑法39条2号,刑訴規則283条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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