判示事項
一 公判調書紛失の場合とその公判期日における訴訟手続の適法性の証明
二 紛失した公判調書における裁判長裁判所書記の署名捺印の存否とその公判期日における訴訟手続の適否
裁判要旨
一 公判調書がすべて紛失して存在しない場合には、上告裁判所は自ら旧刑訴第四三五条によつて事実の取調をした上で、公判期日における訴訟手続が適法に行われたか否かを認定することができる。
二 公判調書紛失のため、公判調書以外の資料により公判期日における訴訟手続がすべて適法に行われたことが認められた場合には、その紛失した公判調書に裁判長、裁判所書記の署名捺印が存したか否かは問うところではない。
参照法条
旧刑訴法60条,旧刑訴法63条,旧刑訴法64条,旧刑訴法435条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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