刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第63条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法関税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(れ)30
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年4月28日 棄却
登載
刑集 第8巻4号584頁
参照法条
旧刑訴法60条,旧刑訴法63条,旧刑訴法64条,旧刑訴法435条
判示事項
一 公判調書紛失の場合とその公判期日における訴訟手続の適法性の証明 二 紛失した公判調書における裁判長裁判所書記の署名捺印の存否とその公判期日における訴訟手続の適否
裁判要旨一 公判調書がすべて紛失して存在しない場合には、上告裁判所は自ら旧刑訴第四三五条によつて事実の取調をした上で、公判期日における訴訟手続が適法に行われたか否かを認定することができる。
二 公判調書紛失のため、公判調書以外の資料により公判期日における訴訟手続がすべて適法に行われたことが認められた場合には、その紛失した公判調書に裁判長、裁判所書記の署名捺印が存したか否かは問うところではない。
刑事訴訟法収賄、戦時収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1786
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年2月14日 棄却
登載
刑集 第6巻2号237頁
参照法条
旧刑訴法60条2項2号,旧刑訴法63条,旧刑訴法329条
判示事項
一 公判調書の末尾に裁判所書記官補の官名の記載並びにその署名捺印の存することと公判期日に立会した裁判所書記 二 公判調書の末尾に裁判所書記官補の官名の記載並びにその署名捺印することと旧刑訴第六〇条第二項第二号
裁判要旨一 公判調書の末尾に裁判所書記官補A某の官名の記載並びにその署名捺印がある外、他にその公判期日に立会した裁判所書記の官氏名の記載がない場合には、右A書記官補が裁判所書記として同公判期日に立会したものと認めることができる。
二 公判調書の末尾に裁判所書記官補A某の官名の記載並びにその署名捺印がある場合には、たとえその公判期日に立会した裁判所書記の官氏名につき特別の記載がなくても、その公判調書は旧刑訴第六〇条第二項第二号の要件も欠くものとはいえない。
刑事訴訟法食糧管理法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)755
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年11月4日 棄却
登載
刑集 第2巻12号1459頁
参照法条
刑訴法60条,刑訴法410条4号,刑訴法63条1項,刑訴法64条
判示事項
裁判長判事として公判に列席した事実の認定
裁判要旨公判調書に某判事が裁判長判事として列席したと記載してあり、且つ、右調書の末尾に右判事が裁判長判事として署名捺印している場合には、公判調害が虚偽又は偽造であると認むべき事情か存在しない限り、右某判事が裁判長判事として公判に列席したものと認むべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第63条
第六十三条召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

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