裁判要旨
公判調書に某判事が裁判長判事として列席したと記載してあり、且つ、右調書の末尾に右判事が裁判長判事として署名捺印している場合には、公判調害が虚偽又は偽造であると認むべき事情か存在しない限り、右某判事が裁判長判事として公判に列席したものと認むべきである。
参照法条
刑訴法60条,刑訴法410条4号,刑訴法63条1項,刑訴法64条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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