付審判請求事件の審理方式及び証拠調の決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和48(し)62
裁判年月日
昭和49年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第191号361頁
原審
大阪地方裁判所

判示事項

付審判請求事件の審理方式に対する不服申立の適否

裁判要旨

付審判請求事件の審理方式は、裁判所が当該事件について審理に関する方針を宣明するものにすぎず、これによつて直ちに一定の訴訟法上の効果を生ずるものではないのが一般であり、審理方式中関係人に告知することにより一定の訴訟法上の効果を生じさせるものを除き、審理方式自体に不服申立をすることは許されない。

参照法条

刑訴法433条,刑訴法43条,刑訴法262条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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