刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第43条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判ステップ 1 / 1 裁判裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法兇器準備集合、威力業務妨害、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)798
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月24日 棄却
登載
刑集 第33巻5号416頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法43条3項,刑訴規則1条2項
判示事項
一 国選弁護人の解任がやむをえないとされた事例 二 被告人の国選弁護人選任請求を却下した裁判所の措置の当否と憲法三七条三項 三 国選弁護人の辞任の申出と解任の裁判の要否 四 国選弁護人の解任の裁判と事実の取調
裁判要旨一 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したものと評価すべき判示の事情のもとにおいては、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてこれを解任してもやむをえない。
二 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したため、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてやむなくこれを解任した場合、被告人が再度国選弁護人の選任を請求しても、被告人においてその後も判示のような状況を維持存続させたとみるべき本件においては、裁判所が右再選任請求を却下した措置は相当であり、このように解しても憲法三七条三項に違反しない。
三 国選弁護人は、辞任の申出をした場合であつても、裁判所が辞任の申出について正当な理由があると認めて解任しない限り、その地位を失うものではない。
四 国選弁護人から辞任の申出を受けた裁判所は、解任すべき事由の有無を判断するに必要な限度において、相当と認める方法により、事実の取調をすることができる。
刑事訴訟法強姦致傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)1407
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年2月24日 破棄差戻
登載
刑集 第20巻2号49頁
参照法条
刑訴法43条1項,刑訴法411条1号,刑訴規則53条,刑訴規則54条,刑訴規則58条
判示事項
判決書の日付に弁論を終結した公判期日より前の年月日が記載されている場合と判決破棄の理由
裁判要旨判決宣告期日として指定された公判期日に、弁論を再開して証拠調をしたのち、弁論を終結し直ちに判決を宣告した場合において、判決書の日付に右公判期日より前の年月日が記載されているときは、右判決は前記弁論再開後の口頭弁論に基づかないでした違法なものと認められ、判決破棄の理由となる。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2760
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年3月30日 棄却
登載
刑集 第10巻3号422頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法425条,刑訴法285条2項,刑訴法43条,刑訴規則33条,刑訴規則34条
判示事項
一 訴訟遅延のみを目的とする忌避申立却下決定に対する即時抗告と刑訴第四二五条の適用の有無及び憲法第三七条第一項 二 刑訴第二八五条第二項にあたる事件で被告人不出頭のまま公判の審理をした場合と被告人の不出頭許可決定
裁判要旨一 刑訴第二四条により、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことの明らかな忌避申立を却下した決定に対する即時抗告については、刑訴第四二五条の規定は適用されないものと解しても、憲法第三七条第一項に違反しない。
二 刑訴第二八五条第二項の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第43条
第四十三条判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

一次情報