判示事項
一 訴訟遅延のみを目的とする忌避申立却下決定に対する即時抗告と刑訴第四二五条の適用の有無及び憲法第三七条第一項
二 刑訴第二八五条第二項にあたる事件で被告人不出頭のまま公判の審理をした場合と被告人の不出頭許可決定
裁判要旨
一 刑訴第二四条により、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことの明らかな忌避申立を却下した決定に対する即時抗告については、刑訴第四二五条の規定は適用されないものと解しても、憲法第三七条第一項に違反しない。
二 刑訴第二八五条第二項の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。
参照法条
憲法37条1項,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法425条,刑訴法285条2項,刑訴法43条,刑訴規則33条,刑訴規則34条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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