この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2760
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年3月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻3号422頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法425条,刑訴法285条2項,刑訴法43条,刑訴規則33条,刑訴規則34条
- 判示事項
- 一 訴訟遅延のみを目的とする忌避申立却下決定に対する即時抗告と刑訴第四二五条の適用の有無及び憲法第三七条第一項 二 刑訴第二八五条第二項にあたる事件で被告人不出頭のまま公判の審理をした場合と被告人の不出頭許可決定
裁判要旨一 刑訴第二四条により、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことの明らかな忌避申立を却下した決定に対する即時抗告については、刑訴第四二五条の規定は適用されないものと解しても、憲法第三七条第一項に違反しない。
二 刑訴第二八五条第二項の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。
二 刑訴第二八五条第二項の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。
刑事訴訟法裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成25(し)110
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成25年3月15日 棄却
- 登載
- 刑集 第67巻3号319頁
- 参照法条
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律34条4項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条4項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律37条1項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律37条2項,刑訴法425条
- 判示事項
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てと裁判員等選任手続の停止
裁判要旨裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てがされても,裁判員等選任手続は停止されない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第425条
第四百二十五条即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第425条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。