公文書偽造、同行使、詐欺未遂

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事件番号
昭和26(れ)2228
裁判年月日
昭和27年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第62号995頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

上告趣意に別件についての上告論旨を引用することの可否

裁判要旨

別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。

参照法条

旧刑訴法425条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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