強姦致傷

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事件番号
昭和40(あ)1407
裁判年月日
昭和41年2月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第20巻2号49頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決書の日付に弁論を終結した公判期日より前の年月日が記載されている場合と判決破棄の理由

裁判要旨

判決宣告期日として指定された公判期日に、弁論を再開して証拠調をしたのち、弁論を終結し直ちに判決を宣告した場合において、判決書の日付に右公判期日より前の年月日が記載されているときは、右判決は前記弁論再開後の口頭弁論に基づかないでした違法なものと認められ、判決破棄の理由となる。

参照法条

刑訴法43条1項,刑訴法411条1号,刑訴規則53条,刑訴規則54条,刑訴規則58条

この裁判例が参照する条文の解説

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