判示事項
判決書の日付に弁論を終結した公判期日より前の年月日が記載されている場合と判決破棄の理由
裁判要旨
判決宣告期日として指定された公判期日に、弁論を再開して証拠調をしたのち、弁論を終結し直ちに判決を宣告した場合において、判決書の日付に右公判期日より前の年月日が記載されているときは、右判決は前記弁論再開後の口頭弁論に基づかないでした違法なものと認められ、判決破棄の理由となる。
参照法条
刑訴法43条1項,刑訴法411条1号,刑訴規則53条,刑訴規則54条,刑訴規則58条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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