この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法酒税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)2590
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和27年7月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻7号890頁
- 参照法条
- 間接国税犯則者処分法(昭和22年法律29号による改正法律)2条,間接国税犯則者処分法(昭和22年法律29号による改正法律)1条1項,間接国税犯則者処分法(昭和22年法律29号による改正法律)10条,憲法35条,旧刑訴法56条,旧刑訴法58条
- 判示事項
- 一 間接国税犯則者処分法第二条により裁判官の発した臨検捜索許可状および差押許可状と憲法第三五条にいわゆる「令状」 二 間接国税に関する犯則事件を調査するため数名の収税官吏が共同してした質問および共同して作成した顛末書の適否
裁判要旨一 裁判官が間接国税犯則者処分法(昭和二二年法律第二九号による改正法律)第二条により発した臨検捜索許可状、および差押許可状は、憲法第三五条にいわゆる「令状」にあたる。
二 収税官吏が間接国税犯則者処分法(昭和二二年法律第二九号による改正法律)第一条第一項により質問し、同法第一〇条により顛末書を作成するにあたり、数名の収税官吏が共同して質問し、共同して顛末書を作成しても、必ずしも違法無効ではない。
二 収税官吏が間接国税犯則者処分法(昭和二二年法律第二九号による改正法律)第一条第一項により質問し、同法第一〇条により顛末書を作成するにあたり、数名の収税官吏が共同して質問し、共同して顛末書を作成しても、必ずしも違法無効ではない。
刑事訴訟法不動産侵奪被告事件についてした公判期日への召喚及び勾引に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和53(し)99
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月7日 棄却
- 登載
- 集刑 第213号957頁
- 参照法条
- 刑訴法57条,刑訴法58条
- 判示事項
- 召喚、勾引に関し不服をいう特別抗告が利益を欠くとして不適法とされた事例
刑事訴訟法強盗、同予備、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)2600
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月6日 棄却
- 登載
- 集刑 第49号327頁
- 参照法条
- 旧刑訴法56条,旧刑訴法58条,旧刑訴法71条,旧刑訴法139条但書,刑訴応急措置法8条
- 判示事項
- 一 旧刑訴法第一三九条但書の司法警察吏の立会と該立会人の署名捺印なき調書の効力 二 刑訴応急措置法に基く逮捕状により逮捕された被疑者に対する司法警察官の訊問調書の証拠能力
裁判要旨一 旧刑訴法第一三九条但書は司法警察官訊問を為す場合においては司法警察吏をして立会わしむべしと規定しているのであるが、立会人が調書に署名捺印すべき規定はないのであるから立会人の署名捺印がないからといつてその調書は同条の規定に違反して無効であると解することはできない。
二 刑訴応急措置法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には同法第八条第四号の規定により同条第三号掲記の旧刑訴第一二七条及び第一二九条所定の手続を準用し逮捕された被疑者を受け取つた司法警察官はその被疑者を訊問することができることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第七七六号同二六年三月二八日大法廷判決)とするところであるから所論訊問調書は適法で証拠能力を有する。
二 刑訴応急措置法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には同法第八条第四号の規定により同条第三号掲記の旧刑訴第一二七条及び第一二九条所定の手続を準用し逮捕された被疑者を受け取つた司法警察官はその被疑者を訊問することができることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第七七六号同二六年三月二八日大法廷判決)とするところであるから所論訊問調書は適法で証拠能力を有する。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第58条
第五十八条裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一被告人が定まつた住居を有しないとき。
二被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第58条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。