判示事項
私選弁護人が上告趣意書を提出し、提出期限も経過した後、裁判成立直前に、被告人が私選弁護人を解任し、国選請求をした事案(必要的弁護事件)で、国選弁護人を選任したうえ、旧私選弁護人提出の上告趣意書につき判断し、国選弁護人提出の趣意書については期限後提出にかかるものであるから判断を加えない旨の判示をし、なお当審訴訟費用は被告人負担とされた事例
参照法条
刑訴法36条,刑訴法181条,刑訴法386条1項1号,刑訴規則238条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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