この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和45(あ)1217
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年4月27日 その他
- 登載
- 刑集 第25巻3号534頁
- 参照法条
- 刑訴法181条,刑訴法185条,刑訴法411条1号
- 判示事項
- 違法に被告人に訴訟費用を負担させたとして原判決中被告人に訴訟費用の負担を命じた部分のみが破棄された事例
裁判要旨相被告人に対する公訴事実のみに関する原審証人の尋問について生じた訴訟費用を、右の事実になんら関係のない被告人に負担させたときは、原判決中被告人に対し右訴訟費用の負担を命じた部分は、刑訴法四一一条一号により、破棄を免れない。
刑事訴訟法賍物故買、不法逮捕、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(あ)1520
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年1月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻1号18頁
- 参照法条
- 刑訴法181条,憲法37条2項
- 判示事項
- 刑訴法第一八一条は、憲法第三七条第二項に違反するか。
裁判要旨刑訴第一八一条は、憲法第三七条第二項に違反しない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第181条
第百八十一条刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
2被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
3検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。
4公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第181条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。