詐欺、横領、窃盗

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事件番号
昭和28(あ)1570
裁判年月日
昭和30年1月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第9巻1号52頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条に該当する一事例 ―訴訟費用を違法に被告人に負担せしめた場合―

裁判要旨

無罪の言渡をした公訴事実に関する証人尋問について生じた訴訟費用を違法に被告人に負担せしめた場合には刑訴第四一一条第一号に該当し原判決を破棄すべきものである。

参照法条

刑訴法181条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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